労働問題Q&A

ここでは、よくある労働問題についてまとめてみました。労働問題が起こったとき、参考にしてください。 なお、ここに記載されていますのは、一般的な回答です。その状況により回答が変化する場合もございます。

解雇について
割増賃金について
退職金について
有給休暇について

Q1.突然、自分には非が全くないのに、「明日から来なくていい」 と言われました。この場合どうすればいいですか?

A.そのように発言された方の立場が、経営者と一体になっている方かどうかによりますが まずは直接社長に「来なくていい」と言われたがそれは会社の決定であるかどうか を確認してください。それが会社の決定であるならば、その理由などを記載した退職証明書をもらって おくと良いでしょう。また、本当に言われた翌日から来なくていいのであれば、平均賃金の30日分を 請求しましょう。(本来であれば、解雇の申し渡しと同時に平均賃金の30日分を支払うのが当然ですが) そのように会社から一方的に解雇されたのにもかかわらず、退職願いを形式的なものだからと言って 提出をさせようとする動きがあります。もし、退職願いを書くのでしたら、必ず退職証明書をもらって からにしましょう。その退職証明書には退職の理由が記載されているはずですから、その理由に則って 退職届を提出すればよいでしょう。


Q2.ミスの多い社員を解雇したい。方法は?

A.ミスが多いだけで、今までに何ら解決方法を取っていなかったとすれば、 即時に解雇することは難しいでしょう。解雇する場合は、解雇予告期間を30日以上とるか、または 平均賃金の30日分以上を支払うとともに解雇を通告してください。また、今後このような社員が 発生するようであれば、一度目のミスでどのような解決方法を会社が施したか、そのミスに対しての 制裁があったかどうかなどを記録しておくようにしてください。まずは、社員がミスをしないような 教育、フォロー体制を取ってゆくことが必要でしょう。それから、一度会社都合での解雇を行うと 助成金の支給制限に係る場合もあります。解雇は、充分に検討してから行うべきでしょう。


Q3.時間外労働をかなりやっているのですが、残業代が少ないような気が します。

A.まずは、就業規則をご覧ください。就業規則には、時間外手当の計算方法が 明示されているはずです。その計算方法によって、ご自分でも金額を計算してみてください。 通常労働基準法では、家族手当、通勤手当、別居手当、子女手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる通常の労働時間または労働日の賃金 額には、算入しないこととなっています。ですから、それ以外の基本給や職務手当、特別手当など(名称を 問わず)は、割増賃金の計算の基礎として算入しなければなりません。
例) 月給制の方の場合
基本給+職務手当+役職手当等÷月における所定労働時間数=通常の労働時間賃金
上記の金額を求めたら、それに時間外労働を行った時間と割増賃金率をかけて金額を求めます。
例)基本給15万円+職務手当2万円+役職手当3万円÷176時間≠1,136円
1,136円×20時間×25%=28,400円(残業代)となります。
時間外労働が、深夜(午後10時から午前5時)に及ぶ場合は、割増賃金率が50%となります。
計算方法が不明な時は、ご相談ください。
注意!時間外労働をさせる場合には労使協定が必要となります。

Q4.時間外を計算するときにタイムカードで 計算するのですが、30分未満の残業はつきません。これは 違法ではないのですか?

A.タイムカードを見て残業時間をつけられているとのことですが、この タイムカードに記録した時間が全て勤務した時間とみなされるかどうかが問題ですね。 通常は、タイムカードを記録する際、すでに業務は終了していますので、何分かのロスは生じます。 ですが、時間外を計算する時は、1カ月の時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、 30分未満を切り捨て、これ以上を1時間に切り上げることは違反とならないものとされています。 ですから、1日単位で、30分未満の時間外を切り捨てることは違法となります。
まずは、労働基準監督署へ相談へいってみるとよいでしょう。不払いの賃金の請求は2年まで遡れます。


Q5.10年勤務した会社を退職しましたが、退職金が ないと言われました。これは違法ではないのでしょうか?

A.一概に違法とは言えません。なぜなら退職金とは、労働基準法で義務付けられて いる賃金には該当しないからです。言い換えれば、会社側の裁量に任せられているということです。 ただし、就業規則に退職金を支払う旨の明示があるにも関わらず支払われないのであれば、違法になる ことも考えられます。まずは、就業規則に退職金の規定があるかどうか、あったとするならば対象になる 範囲、勤続年数などを確認することから始めましょう。


Q6.パートタイマーですが、有給休暇がないと会社から 言われました。本当にないのでしょうか?

A.年次有給休暇は、雇入れ日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割 以上出勤した労働者に対して与えることになっています。それが、パートタイマーやアルバイトであっても 同様です。ただし、常時雇用される労働者と違い、働く日数や時間が短いため、その日数や時間に応じた 年次有給休暇を付与することとされています。
この対象となるパートタイマー、アルバイトの方は、
@ 週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下 かつ
A 周所定労働時間数が30時間未満
となっています。上記の要件を満たす方は、使用者から何も言われなくても当然に年次有給休暇を取得する 権利自体は発生します。


労働問題は、労使双方に大きなダメージを与える可能性がある、かつ重要な問題です。
専門家に一度ご相談ください。